ドローン レベル3.5飛行の許可要件|二等資格で申請【2026年版】

ドローンのレベル3.5飛行とは、機上カメラによる第三者の立入管理措置で補助者・看板の設置を省略できる目視外飛行です。操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有していることが許可要件となり、運航概要宣言書の提出で申請を簡素化できます。国土交通省の公表資料をもとに要件を整理します。

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ドローンの目視外飛行を検討していると、「レベル3.5飛行」という区分を目にすることがあります。これは、機上カメラを使った第三者の立入管理措置によって、従来必須だった補助者の配置や区画の看板設置を省略できる飛行形態です。本記事では、レベル3.5飛行の仕組み、許可要件、運航概要宣言書による申請簡素化、そして従来のレベル3飛行・レベル4飛行との違いを、国土交通省の公表資料をもとに整理します。本記事の内容は制度理解のための一般的な解説であり、個別の飛行の可否を保証するものではありません。


レベル3.5飛行とは何か

無人航空機の飛行形態は、目視の有無・上空の第三者の有無によってレベル1〜4に区分されています。このうち「レベル3.5飛行」は、第三者の往来が少ない場所における目視外飛行(レベル3飛行)の運用要件を、機上カメラを用いた立入管理措置によって緩和した区分です(出典: 国土交通省「無人航空機の飛行形態に応じた許可・承認手続き」, 参照日: 2026-09-19)。

従来のレベル3飛行では、飛行経路周辺への補助者の配置や、第三者の立入を防ぐための看板・柵の設置が求められてきました。レベル3.5飛行では、機体に搭載したカメラの映像で第三者の接近をリアルタイムに監視し、接近を検知した場合に飛行を中断するといった運用に置き換えることで、補助者・看板を伴わない目視外飛行が可能になります。

情報:

レベル3.5飛行はあくまで「立入管理措置の代替手段」を認める区分であり、目視外飛行そのものの許可・承認が不要になるわけではありません。特定飛行に該当する場合、DIPS2.0での許可・承認申請は引き続き必要です。特定飛行の該当条件はDIPS2.0申請の総論記事で確認できます。

機上カメラによる立入管理措置は、機体側の性能に依存します。高精細なカメラと安定した映像伝送性能を備えた機体が実務では選ばれやすく、対応機体の傾向は本記事後半の「レベル3.5飛行に対応する機体の傾向」で紹介します(機種の適合可否は個別確認が必要です)。

レベル3.5飛行を実際に検討する前に、そもそも自分の飛行が「特定飛行」に該当するのかを確認しておく必要があります。特定飛行の該当条件・DIPS2.0での申請手順全体はDIPS2.0申請の総論記事で解説しています。本記事では、レベル3.5飛行に固有の要件だけを深掘りします。

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レベル1〜4飛行の違い

無人航空機の飛行レベルは、目視の有無と飛行経路周辺の人(第三者)の有無で整理されています。レベル3.5飛行は、レベル3とレベル4の中間に位置づけられる運用区分です。

項目
レベル3飛行
レベル3.5飛行おすすめ
レベル4飛行
飛行形態無人地帯での目視外飛行無人地帯での目視外飛行(第三者往来が少ない場所)有人地帯(第三者上空)での目視外飛行
立入管理措置補助者配置・看板/柵の設置が必要機上カメラによる監視で補助者・看板を代替可能運航ルール遵守・第三者上空を前提とした管理体制
必要な資格資格不要(機体・運航要件の審査による)二等以上の無人航空機操縦者技能証明が必須一等の無人航空機操縦者技能証明が必須
機体要件個別審査(機種による)機上カメラ等の性能要件を満たす機体第一種機体認証を受けた機体
申請の簡素化個別の飛行マニュアル審査が中心運航概要宣言書の提出で審査項目を簡素化機体認証・運航管理者要件など審査項目が多い

レベル4飛行の詳細な要件や一等・二等資格の違いは一等・二等資格の違いを整理した記事で解説しています。


許可要件: 二等以上の技能証明が必須

レベル3.5飛行の許可要件の中心は、操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有していることです(出典: 国土交通省「無人航空機の飛行形態に応じた許可・承認手続き」, 参照日: 2026-09-19)。国家資格を保有していない操縦者は、従来どおり補助者配置・看板設置を前提としたレベル3飛行の許可・承認を申請することになります。

注意:

二等資格を保有していれば自動的にレベル3.5飛行が許可されるわけではありません。資格に加えて、機体の性能要件・運航体制・立入管理措置の実効性など、DIPS2.0上の審査項目を満たす必要があります。判定は目安であり、最終的な可否は国土交通省・DIPSの審査結果によります。

まだ国家資格を持っていない場合、二等資格の取得はレベル3.5飛行を検討する最初のステップになります。資格取得の費用・期間・スクール選びは国家資格スクールの比較記事とスクール費用比較記事で整理しているので、あわせて確認してください。

レベル3.5飛行の許可要件(概要)

項目スペック
操縦者資格二等以上の無人航空機操縦者技能証明
飛行区分第三者往来が少ない場所での目視外飛行(レベル3飛行の一形態)
立入管理措置機上カメラによる第三者監視(補助者・看板は不要)
機体要件機上カメラ等の性能要件を満たすこと
申請書類運航概要宣言書(審査項目の簡素化に利用)

二等資格は、多くの民間スクールで数日〜2週間程度の受講で取得できる区分です。スクール選びで迷う場合は、まず全体像を把握してから、地域・予算に合うスクールを絞り込む順番がおすすめです。


運航概要宣言書による申請簡素化

レベル3.5飛行の申請では、「運航概要宣言書」という書類を提出することで、審査項目の一部を簡素化できる仕組みが用意されています(出典: 国土交通省「無人航空機の飛行形態に応じた許可・承認手続き」, 参照日: 2026-09-19)。

運航概要宣言書は、機体の性能・運航体制があらかじめ定められた基準を満たしていることを操縦者自身が宣言する書類です。個別の飛行マニュアルを都度詳細に審査するのではなく、宣言内容に基づいて審査を進められる点が、従来のレベル3飛行の個別審査との違いになります。

ヒント:

運航概要宣言書を使った申請であっても、機体登録・飛行計画の通報など、特定飛行に共通する手続きは省略されません。申請全体の流れはDIPS2.0申請手順の総論記事を参照してください。

宣言書に記載する項目は、機体の登録記号・改造の有無・搭載カメラの解像度や画角、運航時の監視体制(誰がどの映像を確認するか)など、運航実態に即した内容が求められます。記載内容と実際の運航体制が一致していないと、審査で差し戻される可能性があるため、事前に運航マニュアルを整備しておくと申請がスムーズです。


申請の流れ(概要)

レベル3.5飛行の許可・承認申請は、DIPS2.0上で行います。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 操縦者資格の確認 — 二等以上の無人航空機操縦者技能証明を取得済みであることを確認する
  2. 機体の性能要件の確認 — 機上カメラによる立入管理措置に対応した機体であるかを確認する
  3. 運航概要宣言書の準備 — 運航体制・機体性能が基準を満たすことを宣言する書類を作成する
  4. DIPS2.0での申請 — 特定飛行に該当する飛行計画として、必要書類とあわせて申請する
  5. 審査結果の確認 — 標準処理期間(10開庁日)を目安に審査結果を待つ

申請前に確認しておきたい前提条件

項目スペック
機体登録リモートID機能を含めた事前登録が完了していること
操縦者資格二等以上の無人航空機操縦者技能証明(有効期限内)
保険加入対人・対物賠償責任保険への加入が望ましい
飛行計画の通報DIPS2.0上での飛行計画の通報が別途必要

申請フォームの入力項目や添付書類の詳細、包括申請・個別申請の使い分けは、本記事では扱いません。DIPS2.0申請手順の総論記事にまとめているので、そちらを参照してください。標準処理期間は10開庁日が目安ですが、宣言内容に不備があると審査が差し戻され、期間がリセットされる点は従来のレベル3飛行の申請と共通しています。


レベル3.5飛行に対応する機体の傾向

レベル3.5飛行は、機上カメラの映像で第三者の接近を検知できることが前提になるため、高精細なカメラと安定した映像伝送性能を備えた機体が実務では選ばれやすい傾向にあります。たとえば下記のような高解像度カメラ搭載機は、点検・測量などの業務用途で目視外飛行に使われる例が見られます。

DJI Mavic 4 Pro(DJI RC 2付属) フラッグシップ3眼カメラドローン

DJI Mavic 4 Pro(DJI RC 2付属) フラッグシップ3眼カメラドローン

4.5

1億画素ハッセルブラッドカメラと3眼構成を搭載するDJI最新フラッグシップ機。最大51分飛行と30km伝送に対応し、プロの空撮現場でも通用する性能を持つ。

  • 100MPハッセルブラッドカメラを搭載しているので、6K/60fps HDR撮影に対応できる
  • 最大51分という飛行時間により、ロングテイクの空撮も安心して撮影できる
  • 0.1ルクスの暗所でも検知できる全方向障害物検知を搭載しているので安全性が高い
  • O4+映像伝送に対応しているので、最大30kmという長距離でも安定して伝送できる

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重要:

特定の機種がレベル3.5飛行の要件を満たすかどうかは、機種名だけで一律に判定できません。運航概要宣言書に記載する性能要件を満たすかは、実際の運用計画とあわせて個別に確認する必要があります。

¥277,200・201件件のレビューがあり、業務用途での採用例も増えている機体です。

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まとめ: 判定は目安であり、法的判断ではありません

レベル3.5飛行は、機上カメラによる立入管理措置によって補助者・看板を省略できる、目視外飛行の運用区分です。要点を整理すると次のとおりです。

  • 第三者往来が少ない場所での目視外飛行(レベル3飛行)を、機上カメラによる監視で補助者・看板なしに行える区分
  • 操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有していることが許可要件
  • 運航概要宣言書の提出により、個別の飛行マニュアル審査より審査項目を簡素化できる
  • レベル4飛行(第三者上空・一等資格必須)とは異なり、第三者の往来が少ない場所が対象

本記事の判定は目安であり、法的判断ではありません。 実際の飛行にあたっては、国土交通省・DIPS(ドローン情報基盤システム)・総務省の最新の公式情報を必ず確認してください。制度は改正される場合があります(本記事は2026-09-19時点の情報です)。